介護保険制度を利用したリフォーム
介護保険制度を利用してリフォームをすると補助金がもらえるため、
お得なリフォームの実現が可能です。
ここでは、そのリフォームの流れなどをご紹介します。
高齢者を自宅で介護する場合は、日常生活に支障が発生しないよう、
また高齢者の方が快適に暮らせるよう住宅を改修する必要があります。
このとき、介護保険を利用することで、住宅改修の一部については
その費用の7~9割が介護保険の給付費として支払われます。
介護保険の申請はどのようにしたら良いのか、
またどういった箇所を改修すれば良いのかという点について詳しくご説明します。
介護保険制度とは
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介護保険制度とは40歳以上の全ての人が加入する介護保険についての種々の制度のことです。
支援の対象者は第1号被保険者、第2号被保険者の二種類に分かれます。
第1号被保険者については、介護が必要であると認定を受けると、
その程度によって日常生活の支援や介護のサポートを受ける際に介護給付を受けることができます。
第2号被保険者の場合は、末期がんや関節リウマチ、脳血管疾患などを含む全部で16種類の
特定疾病のいずれかに該当し、要介護認定を受けた人のみ、介護給付を受けることができます。
■バリアフリー工事の助成金を得られる補助制度
介護保険制度による支援は多岐にわたり、バリアフリー工事の施工なども
支援の対象となることがあります。
ただし、助成金の給付を受けるにはしかるべき手順で役所に申請を行うことが必要です。
以下で詳しく申請方法についてご説明します。
申請方法(助成金支給までの流れ)
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■ケアマネージャーに相談する
まずは、担当のケアマネージャーにどのような住宅改修が必要か相談する必要があります。
介護保険を申請する際には、ケアマネージャーが作成した理由書が必要になるからです。
なお、ケアマネージャーがいない場合には、市区町村の高齢者支援課などに相談すると良いでしょう。
■住宅改修費の事前申請
工事を始める前に必ず市区町村の担当窓口に申請をする必要があります。
必要書類を揃え、役所の営業時間を確認した上で申請に向かいましょう。
必要書類は以下の通りです。
■主な必要書類
・介護保険給付費支給申請書
・住宅改修が必要な理由書
・見積書
・見積額内訳書
・工事施工前の写真
・完成予定がわかるもの
・賃貸物件の場合は住宅改修に関する承諾書
なお、これら以外にも自治体やケースに応じて必要となる書類は異なりますので、
事前に市区町村へ問い合わせて確認しましょう。
■制度を利用した場合の支払い形式
介護保険に事前申請をした上で住宅改修を行った場合、自己負担額は所得に応じて1~3割となります。
助成の対象となるリフォーム費用は20万円までなので、
最大18万円が給付されます(自己負担が1割のケース)。
また、原則として「償還払い」のため、いったん利用者が全額を施工業者に支払い、
後日7~9割の給付を介護保険から受けるという流れになります。
しかし、住宅改修費が高額になることも多いため、自治体によっては
受領委任払い制度が導入されています。
受領委任払い制度の場合、利用者に生じる支払いは自己負担分のみで、
残りは介護保険から施工業者へと直接給付されます。
介護保険を利用できる住宅改修項目
介護保険を利用して改修できる項目は主に以下の通りです。
・手すりの設置
・段差の解消
・滑り防止及び移動円滑化のための床または通路面の材料の変更
・引き戸等への扉の取り替え
・洋式便器への取り替え
・これらに付帯して必要となる改修工事
浴室のリフォーム施工例
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浴室は高齢者の事故が多発する場所なので、バリアフリー工事の必要性も高くなります。
介護保険制度を利用した浴室のリフォーム事例としては以下のようなものがあります。
・手すりの設置
・床を滑りにくい床材に取り替え
・床のかさ上げ等
・入りやすい高さの浴槽に取り替え
・開き戸から3枚引き戸や折り戸に取り替え
・内開き戸を外開き戸へ取り付け直し
・排水溝(グレーチング)の設置
・床上げに伴う浴槽水栓等の位置の変更
自宅の浴室の機能や設備、使用感をよく確認した上で、
必要なバリアフリー工事は早めに行っておくことをおススメします。
まとめ
多くのバリアフリー工事が介護保険制度による支援の対象となっているので、
施工を検討している際には必ず対象となるかチェックすることをおススメします。
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