リフォームはクーリングオフの対象なの?悪質な手口や手続き方法も解説
「訪問販売でリフォームの契約をしてしまった」「契約と異なるリフォーム工事が行われているので契約を解除したい」など、高額なリフォームをめぐるトラブルは尽きません。今回の記事では以下のようなことがわかります。
・リフォームはクーリングオフの対象なのか
・悪質なリフォームの訪問販売
・リフォームでクーリングオフを利用したい場合の手続き方法
リフォームの契約解除を検討している方は、ぜひ参考にしてみてください。まずは、リフォームはクーリングオフの対象なのかについて紹介していきます。
リフォームはクーリングオフの対象なのか
クーリングオフとは、サービスの契約後であっても、一定の期間内であれば契約を解除できる制度のことです。
リフォームも、クーリングオフの対象サービスの一つになっています。
ただし、リフォームの契約をクーリングオフを使って解除するためには、以下の2つの条件に当てはまっていなければなりません。
・訪問販売でリフォームを契約した
・契約書を受け取った日から8日以内
つまり、リフォーム業者の事務所で説明を受けたうえで契約をした場合などは、クーリングオフの対象外になります。また、リフォーム工事が完了していたとしても、契約書を受け取った日から8日以内であれば、クーリングオフを使用することができます。
悪質なリフォームの訪問販売とは
リフォームの訪問販売の中には、悪質な方法で契約を迫ってくる業者もいます。具体的な悪質訪問販売の例は、以下の通りです。
・「家が倒壊する恐れがあります」「シロアリが発生しています」など、過度に不安をあおるようなことを言ってくる
・断っても何度も訪問してきたり、長時間家の前に居座ったりする迷惑な業者
・今なら大幅に値引きしますと、お得感を強調する
・今契約してくださいと、強い口調で迫られる
巧妙な手口で家の中に上がりこみ、契約するまで帰らない悪質な業者もいます。その場で契約をしないことが一番ですが、万が一サインをしてしまった場合は、できるだけ早くクーリングオフを利用して契約を解除しましょう。
リフォームでクーリングオフを利用したい場合の手続き方法
リフォームでクーリングオフを利用したい場合は、必ず書面で手続きを行いましょう。契約解除の意思表示で最も確実なのは「内容証明郵便」の利用です。
内容証明郵便を使うと、どのような内容の文書を誰から誰あてに送られたかを証明してもらえます。裁判になった際も、証拠として使うことができるので、クーリングオフを使う場合は、できれば内容証明郵便を利用しましょう。
書面に記載しておいた方がいい内容は以下の通りです。
・クーリングオフを利用する旨
・契約者の氏名・住所
・事業者名・住所
・契約した日時
・契約内容
・契約金額
内容証明郵便を使う場合は、上記の内容を記した書面を3通(差出人保管・受取人への郵送分・郵便局保管)用意し、郵便窓口に持参しましょう。
さいごに
今回は、リフォームはクーリングオフを利用できるのかや悪質な訪問販売の手口、クーリングオフを利用する方法について解説しました。
悪質なリフォームの訪問販売により、クーリングオフの利用を検討中の方は、ぜひ今回の記事を参考に、手続きを行ってみてください。